国会議員向け誓約書|チームみらい

国会議員向け誓約書

誓約書

チームみらい 安野貴博様

私は、チームみらい(以下「貴党」という)所属議員となるにあたり、下記事項を遵守することをここに誓約いたします。



第1条(党規約・党員規約・決定事項の遵守)

私は、党所属議員となるにあたり、党員登録を完了していなかった場合、党員登録を完了します。
私は、党の理念・綱領を尊重し、党規約、党の機関決定、その他党本部が定めるルールを遵守します。
党の公式見解または決定事項に反する発信や行動により、党の統一性・信頼性を毀損しません。

第2条(党議拘束)

私は、議会における採決、議院運営、委員会活動その他の政治判断において、党が決定した方針(党議拘束)に従います。

第3条(党務の最優先)

私は、党所属議員として、党務を最優先します。ただし、議会公務は党務より優先します。
党務には、以下を含み、その他党が定めるものを含みます。
・党大会
・議員団会議(本部主催)
・議員団勉強会(本部主催)
・その他党本部が求める活動

第4条(役職・任務の受諾)

私は、党本部より命じられた党内役職、党務上の任務、他候補者の支援・応援活動等を、党が認める正当な理由なく拒否しません。

第5条(広報・SNS・メディア対応)

私は、党所属議員となるにあたり、あらゆる発信が党の公的発信として受け止められる可能性を理解し、党本部の広報戦略および指示に従います。
私は、SNSを党の主張に沿った政策発信ツールとして活用し、個人的な発信は控えます。党本部が不適切と認めた発信があった場合、個人的な判断ではなく党の指示に従い、修正・削除・説明等の対応を速やかに行います。
テレビ・新聞・雑誌・YouTube・配信等のメディア出演・取材依頼があった場合は速やかに党本部に報告し、対応は党本部の指示に従い、党本部の許可なく出演・取材応答等を行いません。また、その発信内容については、党本部の指示に従います。

第6条(内部情報・機密・個人情報の保持)

私は、党の活動で知り得た内部情報、党務情報、選挙関連情報、個人情報その他一切の機密情報を、第三者へ漏洩せず、目的外に利用しません。
前項の義務は、離党後も存続します。

第7条(名簿・データの帰属/持出・複製の禁止)

党または支部を通じて取得した情報、名簿、名簿管理アプリに登録・管理した名簿および関連データ(以下「党名簿等」)は、党に帰属します。
私は、党名簿等を持ち出し、複製し、第三者へ提供し、または目的外に利用しません。
党本部が求めた場合、私は党名簿等を速やかに引き渡し、端末・クラウド等に残存する複製を削除し、党の確認に協力します。

第8条(資金の適正処理/監査協力)

私は、党関連資金、政務活動に係る支出について、法令および党のルールを遵守し、私的流用、不正受給、不適正処理を行いません。
私は、領収書等の証憑書類を厳正に管理し、党が求める報告・提出・監査に協力します。

第9条(党費等の納付)

私は、党所属議員として、議員歳費または議員報酬の一定割合(例:10%等)を基準として党が決定した額を、党が定める期日に党へ納付します。納付額および納付開始時期については、党執行役員会で決定の上、党所属議員に通知します。

第10条(不適切行為と処分)

私が本誓約のいずれかの条項に違反した場合、または党所属議員としてふさわしくない行動を行ったと党本部が判断した場合、党は何らの催告を要せず、ただちに離党勧告、党員資格停止、除名、今後の公認申請への不利益取扱い、支給金停止、損害賠償請求等の処分をとることができます。

第11条(離党手続)

私は、離党する場合、党に離党届および離党誓約書を提出し、党の承認を得なければ離党とならないことを理解し、所定の機関の承認をもって離党が受理され、当該月末日をもって正式離党日となることを承認します。
離党する場合であっても、第6条(機密保持)および第7条(党名簿等)の義務を遵守し、名簿管理アプリに入力した情報はコピーせず党本部に譲渡することを誓います。

第12条(費用返還)

任期途中で自己都合により離党し、党が費用返還を求めた場合、私は、党の請求に基づき、党が合理的に算定した範囲で、党が負担した費用の全部または一部を返還します。

第13条(党の専権的判断)

本誓約に基づく違反の有無、内容、軽重、信用毀損の該当性および処分の要否・内容については、党本部がその裁量により最終的に判断するものとし、私はこれに対して一切の異議、争い、法的請求を行いません。

第14条(信用失墜のおそれによる措置)

私の言動、交友関係、経歴、金銭関係、SNS発信その他の事情により、党の社会的信用を毀損するおそれがあると党が判断した場合、党は直ちに公認取消、役職停止、離党勧告その他必要な措置を取ることができます。

第15条(報告義務・調査協力義務)

議員活動及び党に影響が生じうる事象が生じ、又は事象を検知した場合、私は、速やかに党に対して報告を行います。
本誓約に関し疑義が生じた場合、私は党の求めに応じ、資料提出、事情説明、通信履歴、資金記録その他の開示に誠実に協力します。これを拒否した場合は誓約違反とみなします。