チームみらい|未来は明るいと信じられる国へ

チームみらい 規約

第1章 総則

第1条(名称)

1.本党は、チームみらいと称する。

第2条(主たる事務所)

1.本党の主たる事務所は、東京都に置く。

第3条(目的)

1.本党は、チームみらいのビジョン及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。



第2章 党員

第4条(党員)

1.本党の党員は、チームみらいのビジョン・価値観に賛同する日本国民で、入党手続きを経た者とする。
2.党員は、本規約その他本党の規則の定めるところにより、本党の運営及び活動に参画する。
3.本党の所属議員・公認候補者・党職員としての活動を行うには、党員であることを要する。
4.党員は、党員による投票が実施される場合の投票権を有する。
5.党員は、党費を負担するものとし、その額や納入方法については、党首が、執行役員会の議を経て決定する。
6.地方自治体議員及び国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て執行役員会の承認を得ることを要する。
7.その他、党員の入党手続きや党員資格等については、党員規約で別に定める。

第5条(離党)

1.党員の離党の手続きは、党員規約で別に定める。
2.国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て執行役員会の承認を得ることを要する。



第3章 議決機関

第6条(党大会)

1.本党は、党大会を党の最高議決機関とする。
2.党大会は、綱領及び規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、その他執行役員会が特に重要であるとして決した事項を、審議し決定する。
3.前項の規定にかかわらず、党大会は執行役員会の構成員に対して問責決議を行うことができる。問責決議は、党大会の有効投票の3/4以上の賛成により可決される。
4.党員は、党大会に参画することができ、本規約その他本党の規則の定めるところにより、議決権を行使することができる。
5.党大会は、毎年1回、執行役員会の議を経て、党首が招集する。
6.党首は、執行役員会の承認を受けて、必要に応じて臨時党大会を招集することができる。
7.党大会の構成及び運営に関して必要な事項は、執行役員会が定める。



第4章 執行機関

第7条(執行役員会)

1.本党は、党の全体戦略の策定及び全体戦略を踏まえた各機関の総合調整を行い、党務の重要事項について決定するため、執行役員会を置く。
2.執行役員会は、党首、幹事長及び党首の指名する執行役員で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な者の出席を求め、報告及び提案を受けることができる。
3.党首は、執行役員会の承認を受けて、党首、幹事長の他に執行役員を3名まで指名することができる。
4.執行役員会は、党首が主宰し、幹事長が運営する。

第8条(本部長会)

1.本党は、党の運営における重要事項を決定する機関として、本部長会を置く。
2.本部長会は、党首、幹事長、国会対策委員長、選挙対策委員長、政務調査会長、組織活動本部長、広報本部長、開発本部長で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な者の出席を求め、報告及び提案を受けることができる。
3.本部長会は、党首が主宰し、幹事長が運営する。

第9条(党首)

1.本党に、党首を置く。
2.党首は党の最高責任者であり、党を代表し、党務全般を統括する。
3.党首の任期は、就任した年から3年後の8月末日とし、重ねて就任することができるものとする。任期満了月に行われる新たな党首の選出をもって任期は終了する。
4.任期内に新たな党首が選出されない場合、執行役員会の承認を受けて、新たな党首が選出されるまで従来の党首がその任にあたるものとする。
5.党首は、別に定める党首選挙規則により選出する。
6.党首が任期中に欠けた場合には、原則として前項の規定により後任の党首を選出する。ただし、緊急を要する場合には、執行役員会においてその後任を選任することができる。

第10条(幹事長)

1.本党に、幹事長を置く。
2.幹事長は、党首を補佐し、党務執行全般を統括する。
3.幹事長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。
4.幹事長は、執行役員会の承認を受けて、幹事長代理を3名まで指名することができる。

第11条(国会対策委員会)

1.本党に、党首及び幹事長の下、党の国会活動を統括・遂行する国会対策委員会を置く。
2.国会対策委員会に、国会対策委員長を置く。
3.国会対策委員長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第12条(選挙対策本部)

1.本党に、党の公職の候補者の擁立及び選定を行い、選挙対策活動を統括する選挙対策本部を置く。
2.選挙対策本部は、党首、幹事長及び党首の指名する本部員5名以内をもって構成する。
3.党の公職の候補者の公認または推薦等、ならびに衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位及び参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、選挙対策本部が決定する。
4.執行役員会は、必要があると判断する場合に、公職の候補者の公認または推薦について、決定を取り消すことができる。
5.選挙対策本部長には、幹事長が当たる。
6.選挙対策本部に、その実務を統括する部門として選挙対策委員会を置く。
7.選挙対策委員会は、候補者の選定に係る準備のほか、国政選挙の取組方針案の策定、選挙対策に関する調査及び企画立案、選挙情報の収集及び分析、選挙対策に係る党内各機関の調整、公認候補者の準備活動の支援等を統括する。
8.選挙対策委員会に、選挙対策委員長を置く。
9.選挙対策委員長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第13条(政務調査会)

1.本党に、党首及び幹事長の下、政策の調査研究及び立案を行う政務調査会を置く。
2.政務調査会に、政務調査会長を置く。
3.政務調査会長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。
4.党の政策決定手続きは、政務調査会長が発議し、執行役員会で定める。

第14条(組織活動本部)

1.本党に、党首及び幹事長の下、党の地域組織等を管理するとともに、党の組織活動を統括する組織活動本部を置く。
2.組織活動本部に、組織活動本部長を置く。
3.組織活動本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第15条(広報本部)

1.本党に、党首及び幹事長の下、党の広報活動を統括する広報本部を置く。
2.広報本部に、広報本部長を置く。
3.広報本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第16条(開発本部)

1.本党に、党首及び幹事長の下、党の開発活動を統括する開発本部を置く。
2.開発本部に、開発本部長を置く。
3.開発本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第17条(その他の本部)

1.党首または幹事長は、執行役員会の承認を受けて、臨時の本部を置くことができる。
2.設置する本部の本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首または幹事長が決定する。



第5章 地域組織

第18条(総支部)

1.地域活動の基本組織として、次の各号に掲げる総支部を置くことができる。
 1.1衆議院議員選挙の小選挙区を単位とし、衆議院選挙区総支部を置く。
 1.2衆議院議員選挙の比例代表選挙の選挙区を単位とし、衆議院比例区総支部を置く。
 1.3参議院議員選挙の選挙区を単位とし、参議院選挙区総支部を置く。
 1.4参議院議員選挙の比例区を単位とし、参議院選挙区総支部を置く。
 1.5地方公共団体の議会の議員または長の選挙区を単位とし、地方選挙区支部を置く。

第19条(都道府県連)

1.各都道府県内の総支部の連合体として、都道府県総支部連合会(都道府県連)を置くことができる。

第20条(総支部・都道府県連の設置及び廃止等)

1.総支部及び都道府県連の設置及び廃止、ならびに総支部長の選任には、執行役員会の承認を要する。
2.総支部及び都道府県連は、政治資金規正法に基づき、政治団体として所轄の選挙管理委員会に届け出ることができる。
3.総支部及び都道府県連の代表者、会計責任者及び事務担当者は、当該組織において選任し、組織活動本部長に報告しなければならない。
4.総支部及び都道府県連は、収支の状況を毎年度組織活動本部長に報告しなければならない。
5.幹事長及び組織活動本部長は、特に必要と判断する場合、執行役員会の承認を受けて、都道府県連または総支部を廃止し、あるいはこれらの長を解任または選任するなど必要な措置を講ずることができる。



第6章 倫理

第21条(倫理の遵守)

1.党員は、政治倫理に反する行為、政治及び本党に対する信頼を毀損する行為、ならびに本規約及び党の諸規則に違反する行為を行ってはならない。
2.党員が前項に違反した場合、執行役員会または当該党員が所属する県連の執行機関は、当該党員の行為・言動について速やかに調査を行い、その結果に基づき、必要な執行上の措置を行う。
3.第1項に違反した党員が、国会議員または国政選挙の公認候補予定者である場合あるいはかつて国会議員であった者である場合等で、幹事長が特に必要と判断する場合は、前項の規定にかかわらず幹事長が、当該党員の行為・言動について速やかに調査を行い、その結果に応じ執行役員会の承認を受けて、次の各号に掲げる必要な執行上の措置を行う。
 3.1幹事長による注意
 3.2執行役員会による厳重注意
 3.2党の役職停止または解任
 3.3選挙における非公認・推薦等の取り消し
 3.4公職の辞任勧告
 3.5党員資格の停止
 3.6離党の勧告
 3.7除名
4.その他、反社会的勢力に該当する者や、本規約や党の諸規則で定める党員の条件を満たさない者に対して、本党は入党の拒否または取り消し、除名の処分を行うことができる。



第7章 会計及び予算

第22条(経費)

1.本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって支弁する。

第23条(予算)

1.本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事長は、執行役員会の承認を受けて毎年度の予算を編成し、党大会の承認を得なければならない。

第24条(決算)

1.幹事長は、会計年度毎に決算報告を作成し、会計監査を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。



第8章 事務本部

第25条(事務本部)

1.本党の業務を遂行するため、幹事長の管掌のもとに事務本部を置く。
2.事務本部に、次の各部を置く。
 2.1人事部
 2.2経理部
 2.3財務部
 2.4総務部
 2.5情報管理部
3.各部にそれぞれ1名、部長を置くことができ、部長は執行役員会の承認を受けて、幹事長が決定する。



附則

第1条(規約の発効)

1.本規約は制定または改正と同時に発効する。

第2条

1.本規約に定めなき事項については、執行役員会で決定する。