チームみらい|未来は明るいと信じられる国へ

チームみらい 規約

  • 2025年4月30日制定
  • 2025年6月18日改正
  • 2025年9月17日改正
  • 2025年9月22日改正
  • 2026年7月18日改正
第1章 総則

第1条(名称)

1.本党は、チームみらいと称する。

第2条(主たる事務所)

1.本党の主たる事務所は、東京都に置く。

第3条(目的)

1.本党は、チームみらいのビジョン及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。



第2章 党員

第4条(党員)

1.本党の党員は、チームみらいのビジョン・価値観に賛同する日本国民で、入党手続きを経た者とする。
2.党員は、本規約その他本党の規則の定めるところにより、本党の運営及び活動に参画する。
3.本党の所属議員・公認候補者・党職員としての活動を行うには、党員であることを要する。
4.党員は、党大会及び臨時党大会において、規約及び本党の諸規則に基づき、党員種別その他の区分に応じた投票権を有する。
5.党員は、党費を負担するものとし、その額や納入方法については、党首が、執行役員会の議を経て決定する。
6.地方自治体議員及び国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て執行役員会の承認を得ることを要する。
7.その他、党員の入党手続きや党員資格等については、党員規約で別に定める。

第5条(離党・資格停止)

1.党員の離党の手続きは、党員規約で別に定める。
2.国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て執行役員会の承認を得ることを要する。
3.党員が、本党の公認又は推薦等を受けずに公職選挙(公職選挙法第3条に規定する公職に係る選挙をいう。以下同じ。)に立候補したとき、又は立候補する意思を公表したときは、当該党員は、その時点をもって党員資格が停止される。
4.執行役員会が前項の規定による党員資格の停止の解除を決定したときは、当該党員に通知する。

第5条の2(公職選挙への立候補等)
1.党員は、公職選挙に立候補しようとするとき(他の政党その他の政治団体の公認又は推薦等を受けて立候補しようとするときを含む。)は、あらかじめ幹事長に申告しなければならない。
2.党員は、本党の公認又は推薦等を受けずに公職選挙に立候補する場合(立候補を予定し、又は立候補する意思を公表している場合を含む。)には、その政治活動及び選挙運動において、本党の名称、略称、ロゴその他の標章、党首その他の役員の氏名及び肖像、本党の政策又はサービスの名称その他本党との関係を推知させる一切の表現を使用してはならない。
3.前項の場合において、党員は、本党の配布物、資材、名簿又は活動の場を自己の政治活動又は選挙運動に利用してはならない。個人のビラその他の配布物を本党の配布物と同封し、又は同時に配布する行為についても、同様とする。
4.党員は、前二項に規定する場合のほか、本党の公認又は推薦等その他本党の関与があるかのような誤認を生じさせる態様で、本党の名称、略称、ロゴその他の標章、党首その他の役員の氏名、肖像等を自己の活動に使用してはならない。
5.前各項に違反した党員に対しては、執行役員会は、党員資格の停止その他必要な措置を講ずることができる。



第3章 (サポーター)

第6条
1.本党の活動を支援する18歳以上の個人で、党が定める所定の手続きを経た者とする。
2.サポーターは、党員を兼務することができる。
3.サポーターは、本規約その他本党の規則や規約、及び本党が掲げるミッション、ビジョン、バリューや、その他本党からの連絡及び募集等に基づいて本党の活動に参画する。
4.サポーターと党本部の連絡・連携は、組織活動本部長が統括する。
5.サポーターは、本党に対して申し出ることにより本党のサポーターを退会することができる。
6.サポーターが、本規約その他本党の規則や規約、及び本党が掲げるミッション、ビジョン、バリューや、その他本党からの通知事項に対して著しく反していると認められる場合には、組織活動本部長は当該サポーターを退会させることができる。



第4章 議決機関

第7条(党大会)

1.本党は、党大会を党の最高議決機関とする。
2.党大会は、綱領及び本規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、その他執行役員会が特に重要であるとして決した事項を、審議し決定する。
3.党大会への議案は、執行役員会が付議するもののほか、党員の1/5以上の連署があったときに発議することができる。
4.党大会の決議は、本規約に特別の定めがある場合を除き、有効投票の1/2以上の賛成により行う。
5.前各項の規定にかかわらず、党大会は、執行役員会の構成員に対して問責決議を行うことができる。問責決議は、党員の1/5以上の連署があったときに発議され、有効投票の3/4以上の賛成、かつ、所属国会議員の過半数の賛成により可決される。
6.党員は、党大会に参画することができ、本規約その他本党の規則の定めるところにより、議決権を行使することができる。
7.党大会は、毎年1回、執行役員会の議を経て、党首が招集する。
8.党大会は、執行役員会の定めるところにより、オンライン又はオンラインと対面を併用する方法により開催し、議決権を行使させることができる。この場合、執行役員会は、党員の本人確認及び投票の真正を確保するための措置を講じる。
9.党大会の構成及び運営に関して必要な事項は、執行役員会が定める。

第7条の2(臨時党大会)
1.臨時党大会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
 一 党首が、執行役員会の承認を受けて、必要があると認めて招集するとき。
 二 議決権を有する党員の5分の1以上の連署により、問責決議をはじめとする議案の提出が発生したとき。
2.前項第二号の請求は、付議すべき議題(第7条第5項の問責決議を含む)を明示して、幹事長に対し書面又は電磁的方法により行う。
3.第1項第二号の請求があったときは、党首は、請求のあった日から45日以内に臨時党大会を招集しなければならない。ただし、その期間内に定例の党大会が招集される場合は、この限りでない。
4.臨時党大会の議事及び議決は、第7条の規定(議決の要件を含む)を準用する。問責決議を議題とする臨時党大会において、問責の対象となる者は、当該議題の議事の運営に関与しない。
5.臨時党大会は、執行役員会の定めるところにより、オンライン又はオンラインと対面を併用する方法により開催し、議決権を行使させることができる。この場合、執行役員会は、党員の本人確認及び投票の真正を確保するための措置を講じる。
6.同一又は同旨の議題に係る第1項第二号の請求は、〔6か月〕以内に重ねて行うことができない。

第7条の3(規約の改正)

1.執行役員会は、必要に応じて本規約を改正することができる。
2.前項の改正は、党大会において承認を受けなければならない。
3.党大会において承認されなかった場合、その改正は効力を失うものとする。



第5章 執行機関

第8条(執行役員会)

1.本党は、党の全体戦略の策定及び全体戦略を踏まえた各機関の総合調整を行い、党務の重要事項(別紙A)について決定するため、執行役員会を置く。
2.執行役員会は、党首、幹事長及び党首の指名する執行役員で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な者の出席を求め、報告及び提案を受けることができる。
3.党首は、党首、幹事長の他に執行役員を3名まで選任し、又は解任することができる。
4.執行役員会は、党首が主宰し、幹事長が運営する。

第9条(本部長会)

1.本党は、党の運営における各本部間の連携・調整の場として、本部長会を置く。
2.本部長会は、党首、幹事長、国会対策委員長、選挙対策委員長、政務調査会長、組織活動本部長、広報本部長、開発本部長、事務本部長、人事本部長、広聴本部長、及び党首が指名する者で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な者の出席を求め、報告及び提案を受けることができる。
3.本部長会は、党首が主宰し、幹事長が運営する。

第10条(党首)

1.本党に、党首を置く。
2.党首は党の最高責任者であり、党を代表し、党務全般を統括する。
3.党首の任期は、就任した年から3年後の8月末日とし、重ねて就任することができるものとする。任期満了月に行われる新たな党首の選出をもって任期は終了する。
4.任期内に新たな党首が選出されない場合、執行役員会の承認を受けて、新たな党首が選出されるまで従来の党首がその任にあたるものとする。
5.党首は、別に定める党首選挙規則により選出する。
6.党首が任期中に欠けた場合には、原則として前項の規定により後任の党首を選出する。ただし、緊急を要する場合には、執行役員会においてその後任を選任することができる。

第11条(幹事長)

1.本党に、幹事長を置く。
2.幹事長は、党首の補佐として、国会活動を統括し、党務全般の執行に関する総合調整を行う。
3.幹事長は、党首が選任し、又は解任する。
4.幹事長は、執行役員会の承認を受けて、幹事長代理を3名まで指名することができる。

第12条(国会対策委員会)

1.本党に、執行役員会の下、党の国会活動を統括・遂行する国会対策委員会を置く。
2.国会対策委員会に、国会対策委員長を置く。
3.国会対策委員長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第13条(選挙対策本部)

1.本党に、党の公職の候補者の擁立及び選定を行い、選挙対策活動を統括する選挙対策本部を、党首直下に置く。
2.選挙対策本部は、党首、幹事長及び党首の指名する本部員5名以内をもって構成する。
3.党の公職の候補者の公認または推薦等、並びに衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位及び参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、選挙対策本部の審査を経て、党首が決定する。
4.選挙対策本部は、必要があると判断する場合に、公職の候補者の公認または推薦について、決定を取り消すことができる。
5.選挙対策本部長は、党首が任命する。
6.選挙対策本部に、その実務を統括する部門として選挙対策委員会を置く。
7.選挙対策委員会は、候補者の選定に係る準備のほか、国政選挙の取組方針案の策定、選挙対策に関する調査及び企画立案、選挙情報の収集及び分析、選挙対策に係る党内各機関の調整、公認候補者の準備活動の支援等を統括する。
8.選挙対策委員会に、選挙対策委員長を置く。
9.選挙対策委員長は、党首が任命する。

第14条(政務調査会)

1.本党に、執行役員会の下、政策の調査研究及び立案を行う政務調査会を置く。
2.政務調査会に、政務調査会長を置く。
3.政務調査会長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。
4.党の政策決定手続きは、政務調査会長が発議し、執行役員会で定める。

第15条(組織活動本部)

1.本党に、執行役員会の下、党の地域組織等を管理するとともに、党の組織活動を統括する組織活動本部を置く。
2.組織活動本部に、組織活動本部長を置く。
3.組織活動本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第16条(広報本部)

1.本党に、執行役員会の下、党の広報活動を統括する広報本部を置く。
2.広報本部に、広報本部長を置く。
3.広報本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第17条(開発本部)

1.本党に、執行役員会の下、党の開発活動を統括する開発本部を置く。
2.開発本部に、開発本部長を置く。
3.開発本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第18条(広聴本部)

1.本党に、執行役員会の下、党の広聴活動を統括する広聴本部を置く。
2.広聴本部に、広聴本部長を置く。
3.広聴本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第19条(議員本部)

1.本党に、執行役員会の下、党の議員活動を統括する議員本部を置く。
2.議員本部に、議員本部長を置く。
3.議員本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第20条(人事本部)

1.本党に、執行役員会の下、党の人事業務を統括する人事本部を置く。
2.人事本部に、人事本部長を置く。
3.人事本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第21条(事務本部)

1.本党に、執行役員会の下、党の事務業務を統括する事務本部を置く。
2.事務本部に、事務本部長を置く。
3.事務本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首が決定する。

第22条(その他の本部)

1.党首または幹事長は、執行役員会の承認を受けて、臨時の本部を置くことができる。
2.設置する本部の本部長は、執行役員会の承認を受けて、党首または幹事長が決定する。



第6章 地域組織

第23条(総支部)

1.地域活動の基本組織として、次の各号に掲げる総支部を置くことができる。
 1.1衆議院議員選挙の小選挙区を単位とし、衆議院選挙区総支部を置く。
 1.2衆議院議員選挙の比例代表選挙の選挙区を単位とし、衆議院比例区総支部を置く。
 1.3参議院議員選挙の選挙区を単位とし、参議院選挙区総支部を置く。
 1.4参議院議員選挙の比例区を単位とし、参議院比例区総支部を置く。
 1.5地方公共団体の議会の議員または長の選挙区を単位とし、地方選挙区支部を置く。

第24条(都道府県連)

1.各都道府県内の総支部の連合体として、都道府県総支部連合会(都道府県連)を置くことができる。

第25条(総支部・都道府県連の設置及び廃止等)

1.総支部及び都道府県連の設置及び廃止、並びに総支部長の選任には、執行役員会の承認を要する。
2.総支部及び都道府県連は、政治資金規正法に基づき、政治団体として所轄の選挙管理委員会に届け出ることができる。
3.総支部及び都道府県連の代表者、会計責任者及び事務担当者は、当該組織において選任し、組織活動本部長に報告しなければならない。
4.総支部及び都道府県連は、収支の状況を毎年度組織活動本部長に報告しなければならない。
5.幹事長及び組織活動本部長は、特に必要と判断する場合、執行役員会の承認を受けて、都道府県連または総支部を廃止し、あるいはこれらの長を解任または選任するなど必要な措置を講ずることができる。



第7章 倫理

第26条(倫理の遵守)
1.党員は、政治倫理に反する行為、政治及び本党に対する信頼を毀損する行為、並びに本規約及び党の諸規則に違反する行為を行ってはならない。
2.前項に違反する行為その他の不祥事の疑いがある場合の事実関係の調査は、第27条に定めるコンプライアンス室が行う。ただし、軽微な事案については、執行役員会又は当該党員が所属する都道府県連の執行機関が調査を行うことができる。
3.党員が第1項に違反した場合、執行役員会又は当該党員が所属する都道府県連の執行機関は、前項の調査の結果に基づき、必要な執行上の措置を行うことができる。
4.第1項に違反した党員が、国会議員若しくは国政選挙の公認候補予定者である場合又はかつて国会議員であった者である場合等で、幹事長が特に必要と判断するときは、前項の規定にかかわらず、幹事長が、第2項の調査の結果に基づき、執行役員会の承認を受けて、次の各号に掲げる必要な執行上の措置を行う。
 一 幹事長による注意
 二 執行役員会による厳重注意
 三 党の役職の停止又は解任
 四 選挙における公認・推薦等の取消し
 五 公職の辞任勧告
 六 党員資格の停止
 七 離党の勧告
 八 除名
5.第1項に違反した者が党首、幹事長その他の執行役員会の構成員であるときは、第3項及び第4項の規定にかかわらず、その処分は、第7条第5項の問責決議その他別に定める手続による。この場合の調査は、第27条に定めるところによりコンプライアンス室が独立して行う。
6.その他、反社会的勢力に該当する者や、本規約又は党の諸規則で定める党員の条件を満たさない者に対して、本党は、入党の拒否若しくは取消し又は除名の処分を行うことができる。

第27条(コンプライアンス室)
1.第26条に定める倫理の遵守を確保するため、その予防、相談及び通報の受付並びに事実関係の調査を独立して担う機関として、党首のもとにコンプライアンス室を置く。コンプライアンス室は処分を行わず、その調査の結果に基づく処分の決定及び執行は、第26条の定めるところによる。
2.コンプライアンス室は、次に掲げる事務を行う。
 一 法令並びに本規約及び党の諸規則の遵守に関する啓発及び研修
 二 相談及び通報の受付
 三 本規約若しくは党の諸規則に違反する行為その他の不祥事に関する事実関係の調査及び再発防止策の提言
3.コンプライアンス室は、職務の独立性を確保するため、弁護士その他の外部専門家を諮問機関とすることができる。
4.コンプライアンス室は、党首、幹事長その他の執行役員会の構成員を対象とする調査を独立して行うことができる。この場合において、調査の対象となった者は、当該調査の指揮及び運営に関与してはならない。
5.コンプライアンス室は、調査の結果を、必要に応じて党大会及び会計監査に報告することができる。



第8章 会計及び予算

第28条(経費)

1.本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって支弁する。

第29条(予算)

1.本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、予算を管掌する幹事長または執行役員は、執行役員会の承認を受けて毎年度の予算を編成し、党大会の承認を得なければならない。

第30条(決算)

1.予算を管掌する幹事長または執行役員は、会計年度毎に決算報告を作成し、会計監査を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。



附則

第1条(規約の発効)

1.本規約は制定または改正と同時に発効する。

第2条

1.本規約に定めなき事項については、執行役員会で決定する。



(別紙A:執行役員会での決議事項)

1.人事に関する決定
執行役員会の承認を経て、党首が以下の人事を決定する。
 ・国会対策委員長(第12条)
 ・選挙対策委員長(第13条)
 ・政務調査会長(第14条)
 ・組織活動本部長(第15条)
 ・広報本部長(第16条)
 ・開発本部長(第17条)
 ・広聴本部長(第18条)
 ・議員本部長(第19条)
 ・人事本部長(第20条)
 ・事務本部長(第21条)
 ・臨時本部の設置とその本部長(第22条)

2.議員・候補者に関する決定
 ・地方議員・国会議員の入党の承認(第4条)
 ・国会議員の離党の承認(第5条)
 ・倫理違反があった場合の処分の承認(注意・役職停止・除名等)(第26条)

3.組織に関する決定
 ・総支部・都道府県連の設置と廃止の承認(第25条)
 ・総支部長の選任の承認(第25条)
 ・都道府県連・総支部の長の解任・選任(緊急時)(第25条)

4.党運営に関する決定
 ・党費の額や納入方法(第4条)
 ・予算の承認(第29条)
 ・規約の改正(党大会での事後承認が必要)(第7条)
 ・党大会・臨時党大会の招集(第7条)
 ・党大会の構成・運営に関する事項(第7条)
 ・政策決定手続きの決定(政調会長が発議)(第14条)
 ・規約に定めのない事項の決定(附則第2条)